特別代理人=裁判所に選任の申立が必要
亡くなった弟の遺産相続の話。未成年者がいると手間多し。
代襲相続人に未成年者がいるので、特別代理人を頼んで書類を準備してもらって司法書士へ届けたのですが・・・。
これでOKとはいかず、裁判所の審判が入るんだそうです。(特別代理人選任の申立)
なので、まだしばらく時間がかかりそう&遺産分割0とはいかないそうな。
いや、最初の話では私が一括相続で協議書作るって言ったよね?
※分割できるものがありません。売れない負動産の価値を?千万とか言われても現実に即してないよね。
※金融資産=メインは火災保険、預貯金少々(おまけに言ってませんが、残高の内30万は、私が補填したものです)、Jエーの出資金が少々、のみ。
裁判所に特別代理人の選任を認証?してもらうために、遺産分割協議書の作成を金融資産1/6×2人、にします、とのこと。=ポケットマネーから支払い+この相続の手続き費用が重なってくる。
払えるよ? まだ払えるけど・・・何だかなぁ。
父の時に、生前贈与で上の弟(今回の代襲相続人の親)が、大口で1本余分にもらっている話をしたけれど
「そこは流れが違う」とのこと。
流れが違うも何も、家業を継いだのが今回亡くなった弟で元は同じでしょ、と思うのは違うのかな?
どこからか隠し財産でも出てこないかな、と言いたいところだけれどないね!
自分の生命保険も解約したって言ってたので。
コツコツ溜めたものが、このところ出てく一方で微妙。
農家の相続は、できるなら相続放棄も検討した方がいいよ。
家に住んでいなければ。
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